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今回は「慶弔・見舞金」について解説します。
(解説)
1 この就業規則では、慶弔・見舞金の詳細は「慶弔・見舞金規定」に委ねています。
2 「慶弔・見舞金規定」では、支給する金額を空欄(□)にしています。各歯科医院の事情に応じて金額を決定してください。
[慶弔・見舞金規定(例)]
第1条(目的)
この規定は、就業規則第○条に基づき、従業員の慶弔金及び見舞金の支給について定めるものである。
第2条(適用範囲)
1.この規定は、就業規則第○条第○項に定める従業員(正社員)に適用する。
2.前項に拘わらず、就業規則第○条第○項に定める従業員については、本規定を準用して実施することがある。
第3条(給付金の種類と取扱)
1.慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。
①結婚祝金
②出産祝金
③慶弔金
④傷病見舞金
⑤災害見舞金
2.従業員またはその家族が、慶弔・見舞金を受けようとするときは、証明できる書類を提示して医院に届出なければならない。
3.従業員が、虚偽の申出により慶弔・見舞金を受領した場合には、その全額を直ちに返還しなければならない。
4.本規定に定める慶弔・見舞金は、労働者災害補償保険法その他社会保険関係法規による給付金に関係なく支給する。
第4条(結婚祝金)
1.就業規則第○条第○項に定める従業員(正社員)が在職中に結婚した場合、本人に対して□円の祝金を支給する。
2.結婚の当事者双方が就業規則第○条第○項に定める従業員(正社員)であるときは、それぞれに□円の祝金を支給する。
第5条(出産祝金)
1.就業規則第○条第○項に定める従業員(正社員)又はその配偶者が子を出産したときは、□円の出産祝金を支給する。
2.死産又は出産後10日以内にその子が死亡したときは、第6条2号イの慶弔金を支給するものとする。
第6条(慶弔金)
就業規則第○条第○項に定める従業員(正社員)またはその家族が死亡したときは、次の慶弔金を支給する。
①
従業員(正社員)の死亡
ア 勤続年数1年未満・・・・・・・・・・・・・・□円
イ 勤続年数1年以上5年未満・・・・・・・・・・□円
ウ 勤続年数5年以上10年未満・・・・・・・・・□円
② 家族の死亡
ア 配偶者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□円
イ 子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□円
ウ 父母(同居の配偶者の父母を含む)・・・・・・・ □円
第7条(傷病見舞金)
就業規則第○条第○項に定める従業員(正社員)が、傷病により休業が連続1か月以上に及んだときは、□円の見舞金を支給する。
第8条(災害見舞金)
就業規則第○条第○項に定める従業員(正社員)が、天変地異その他避けることのできない災害により被災したときは、その状況に応じて見舞金を支給する。
この「歯科医院の就業規則解説講座」は今回で完了です。次回からは、必要な改訂を行ないます。