218-20230215
今回は「懲戒の軽減」について解説します。
(解説)
1 どのような懲戒処分を選択するかは懲戒権者である使用者(院長)の裁量に属しますが、その処分は従業員の行為と処分とのバランスが要求されます。使用者(院長)がこの裁量判断を誤り、不当に重い処分を選択すれば、使用者の懲戒権の行使は、たとえ就業規則に定める懲戒事由に該当する事実がある場合でも、具体的事情(従業員の行為の態様・動機、業務に及ぼした影響、損害の程度、従業員の態度・情状・処分歴など)のもとで、その処分が客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当として是認できないときは、権利の濫用として無効になります。
2 この就業規則では、上記の具体的な事情として特に「情状酌量の余地」がある場合、非違行為が発覚する前に申告するなど「改悛の情」が認められる場合は、懲戒を軽減し又は免除することができることとしました。
次回は「懲戒の加重」について考えます。
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