221-20230308
今回も引続き「懲戒の加重」について解説します。
(解説)
3 この就業規則では、懲戒を加重することができる5つの具体的な要件を規定しています。このうち「④過去に類似の非違行為を行なって懲戒処分を受けたことがあるとき」については少し注意することがあります。
4 初回の非違行為に対していきなり懲戒解雇や諭旨解雇のような重い処分を科すのではなく、まずは「けん責」や「出勤停止」などの軽い処分を行ない、その後同じような非違行為を行なった場合に重い処分を科す場合には二重処罰の禁止に抵触することになるので注意が必要です。
次回も「懲戒の加重」について解説します。
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