241-20230913
今回も引続き「災害補償」について解説します。
(解説)
3 「業務災害」と「通勤災害」は、保険給付の内容は全く同じですが、保険事故の性質が異なるため「通勤災害」の保険給付からは「補償」の語がとられています。たとえば、業務災害では「療養補償給付」ですが、通勤災害では「療養給付」となります。
4 実務上最も多い給付請求は、「療養補償給付」と「休業補償給付」です。療養補償給付の内容は、診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術、居宅における看護、病院への入院・看護、移送などです。休業補償給付は、療養のための休業の4日目から支給され、1日につき給付基礎日額(平均賃金相当額)の60%及び「社会復帰促進事業」として1日につき給付基礎日額の20%が支給されます。したがって、あわせて80%相当額が給付されることになります。
5 休業補償給付は、療養のための休業の4日目から支給されますから、この就業規則第1項に規定するように、「休業開始から3日間については労働基準法76条による休業補償を行なう」必要があります。この休業補償は、平均賃金の60%です。
次回も引続き「災害補償」について解説します。
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