245-20231004
今回は、教育・研修に関する条文を作成します。
第〇条(教育・研修)
1 医院は、従業員に対して、業務に必要な知識を高め、技能を向上するため、日常の指示ないし命令として教育・研修(一般教養等に関する教育・研修を含む)を命じることがある。
2 従業員は、医院から教育・研修を受講するよう指示された場合は、特段の事由がない限り、指示された教育・研修を受けなければならない。教育・研修の種類、費用負担その他必要な事項については、別途細則で定める。
3 医院は従業員に対して、業務上の必要により合宿研修を命じ、かつその間合宿所からの外出及び外泊を禁じることがある。
4 従業員は、自ら進んで自己啓発に努め、職業能力の開発と向上に積極的に取組まなければならない。
5 医院は、従業員に対して、前項の取組みの内容を報告させ、これを医院の定める基準に基づいて人事評価の対象とすることができる。
次回は、「教育・研修」について解説をします。
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