234-20230705
今回も、「健康診断」について解説します。
(解説)
5 第4項は、定期健康診断の結果に異常の所見(たとえば、再検査や精密検査を要する旨の所見)がみられた従業員が、再検査を受診せず又は受診してもその結果を報告しない場合は、医院は当該従業員の就業を拒否できるとしています。従業員は、労働契約に基づき健康な状態で就業する義務があります。特に、歯科医院の場合は患者さんに対する影響を避けなければなりませんから、当該従業員の就業を拒否できることには合理的な理由があるといえます。
次回も「健康診断」の解説をします。
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