2023年9月20日水曜日

 

243-20230920

今回も引続き「災害補償」について解説します。

(解説)

6 第2項は、療養補償を受ける従業員が療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合は、使用者は平均賃金の1200日分の打切補償を行ない、その後は補償を行なわなくてもよいと規定しています。これは、労働基準法81条に基づいた規定です。

7 第3項は打切補償を行なったものとみなされる場合を定めています。従業員が、負傷又は疾病にかかる療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金(業務上の負傷又は疾病が療養開始後16か月を経過しても治っていない場合であって、16か月経過した日において障害の程度が1級から3級の程度<全部労働不能>である場合に支給される)を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けるようになった場合、打切補償を支払ったものとみなされます。これは、労災保険法19条に基づいた規定です。

次回は「教育研修」に関する条文を考えます。

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