225-20230405
今回も従業員に対する「損害賠償」の請求について解説します。
(解説)
3 従業員が故意に不法行為(窃盗、横領、背任、暴行など)を行い又は債務不履行(業務の懈怠、雇用契約に伴う付随的義務違反<守秘義務違反、競業避止義務違反>など)に及んだ場合は、医院に生じた損害の全額を賠償請求できることに異論はありません。しかし、従業員が業務を遂行する過程で、過失(不注意・ミス)によって医院に損害を与えた場合に、当該従業員に全額の賠償を求めることには大いに疑問があります。なぜなら、業務遂行上の不注意やミスから生じる損害は、従業員を指揮命令し、従業員を使用することから利益を得ている使用者(医院)が危険を負担すべきであると考えられるからです(これを「危険責任・報償責任の法理」といいます)。
次回も引続き「損害賠償」について考えます。
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