230-20230517
今回も引続き「安全衛生の義務」について解説します。
(解説)
4 歯科医院では、患者さんの治療に用いた器具で誤って身体を刺して負傷したケース(業務上の事故による負傷)や業務遂行中の腰部への突発的な出来事によって生じた腰痛(業務上の疾病)などが散見されます。仕事のストレスと従業員自身の精神的脆弱性が相まって発症する「うつ病」などの精神障害にも注意が必要です。
医院は、安全・衛生に関する諸規則を作成し、従業員に対して教育を実施し、必要な諸々の措置・手段を講じるなど、職場における従業員の安全と健康を確保するために十分な配慮をする義務があります(労働契約法5条)。
5 医院が安全配慮義務を怠って従業員が被災した場合には、不法行為(民法709・715条)や債務不履行(民法415条)に基づく損害賠償責任を追及されることにもなりますので注意が必要です。
次回は「健康診断」に関する条文を考えます。
0 件のコメント:
コメントを投稿