239-20230809
今回は、災害補償に関する条文を作成します。
第〇条(災害補償)
1 従業員が業務上の事由又は通勤により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行なう。但し、業務上の負傷又は疾病により休業する場合、休業開始から3日間については労働基準法76条による休業補償を行なう。
2 前項の規定により補償を受ける者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合には、平均賃金の1200日分の打切補償を行なうことがある。この場合には以後の補償を行なわない。
3 療養開始後3年を経過した際に、労働者災害補償保険法による傷病補償年金を受けるに至った場合には、平均賃金の1200日分の打切補償を支給したものとみなす。
次回は、「災害補償」について解説をします。
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