232-20230614
今回は、「健康診断」について解説します。
(解説)
1 歯科医院(事業者)は、従業員に対して1年に1回、定期健康診断を行なわなければなりません(労働安全衛生法66条1項)。他方、従業員も、歯科医院が行なう健康診断を受診しなければなりません(同法66条5項本文)。そこで、この就業規則の第1項は、従業員に定期健康診断を義務づけています。なお、従業員は、歯科医院が指定した医師とは別の医師による健康診断を受ける「医師選択の自由」があります(同法66条5項但書)。これは、歯科医院が指定する医師が、たとえば院長の意を受けた診断結果を作成するおそれがあるとも限らないので、従業員に自分の信頼する医師による診断を受ける途を与えたものです。
2 第2項は、正当な理由なく定期健康診断を受診しない従業員に対して懲戒処分を行なうことがあると定めています。定期健康診断は歯科医院に法的に義務づけられているものですし、従業員の健康状態を正確に把握することは労務管理上きわめて重要であるからです。
次回も引続き「健康診断」について解説します。
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