236-20230719
今回は、病者に対する就業禁止に関する条文を作成します。
第〇条(病者に対する就業禁止)
1. 医院は、従業員が次の各号のいずれかに該当したときは、就業を禁止する。
①伝染性の疾病(新型インフルエンザ、新型コロナ及びそれらの疑いを含む。以下同じ。)にかかった者
②心臓、腎臓、肺等の疾病であって、就業により病勢が増すおそれがあると判断される者
③前各号に準じる疾病により就業が不適当と認められる者
2. 前項の規定にかかわらず、医院は、従業員の心身の状況が業務に適しないと判断した場合その就業を禁止することがある。
3.前2項により就業を禁止された期間は無給とする。但し、医院が必要と認めたときはこの限りではない。
4.就業禁止中の従業員が再勤務を申出たときは、医師の診断を求めたうえで再勤務の当否を決定する。
5.従業員は、伝染性の疾病に感染した場合又はその疑いがある場合、直ちに医院に報告しなければならない。
6.従業員は、同居の家族又は同居人が伝染性の疾病にかかり若しくはその疑いのある場合又は住居付近において伝染性の疾病が発生した場合、直ちに医院に届け出て必要な指示を受けなければならない。
次回は、「病者に対する就業禁止」について解説をします。
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