222-20230316
今回は「懲戒の加重」について解説します。
(解説)
5 二重処罰禁止の原則とは、最初の軽い懲戒処分の対象となった非違行為を、後の重い懲戒処分の対象にはできないという原則です。しかし、二重処罰禁止の原則に抵触するかどうかの判断はかなり難しいといえます。
6 そこで歯科医院の実務上は、最初の非違行為に対しては、懲戒処分ではない「警告書」による警告や「注意書」による注意を行なうことをお薦めしています。そのような方法をとれば、その対象となった非違行為が再度行なわれた場合に重い懲戒処分に処したとしても、二重処罰にはあたらないと考えられます。実務上は判断が難しい場合が多いですから、社会保険労務士に相談することをお薦めします。
次回は「損害賠償」について考えます。
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