231-20230607
今回は、健康診断に関する条文を作成します。
第〇条(健康診断)
1. 従業員は、毎年1回、医院の指定する医師による定期健康診断を受けなければならない。
2. 従業員が、正当な理由なく前項の定期健康診断を受診しない場合、第○条の規定により懲戒処分とすることがある。
3.従業員は、第1項に規定する定期健康診断の結果に異常の所見がある場合には、医院の指定する医師による再検査を受診し、その結果を医院に報告しなければならない。
4.従業員が、正当な理由なく前項の再検査を受診しない場合、又はその結果を報告しない場合には、医院は当該従業員の就業を拒否する場合がある。
5.医院は、第1項の健康診断及び第3項の再検査以外にも、随時従業員に対し健康診断の受診及びその結果の報告を命じることがある。この場合には、前項の規定を準用する。
6.第1項、第3項及び前項に定める健康診断に要する時間については、無給とする。
次回は、「健康診断」について解説をします。
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