238-20230802
今回も引続き「病者に対する就業禁止」について解説します。
(解説)
3 第3項は、就業禁止期間中の賃金は原則として支払われないことを定めています。但し、具体的な事情によっては、院長の判断で支払を行なうことができるようにしました。たとえば、労務を提供できなくなった原因が、必ずしも従業員の責めに帰するとは考えられないような事情がある場合がこれに該当するでしょう。
4 第4項は、就業禁止中の従業員が再勤務を申出た場合について規定しています。この場合、従業員に医師の診断書を提出させて、その診断結果によって再勤務が可能かどうか判断することになります。
5 第5項と6項は、従業員が伝染性の疾病に感染した場合又はその疑いがある場合について、医院に報告・届出する義務がある旨を規定しています。とくに、歯科医院は患者さんの健康に影響する業務を行なっていますから、患者さん及び他の従業員への感染拡大を防止するために、早期に当該従業員の就労を禁止する措置をとる必要があります。
次回は「災害補償」の条文を考えます。
0 件のコメント:
コメントを投稿