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151-20210526
今回は、「合意退職」に関する条文を作成します。
第〇条(合意退職)
1 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、退職希望日の30日以上前に医院に対して退職の意思を伝え、医院と従業員双方合意のうえ退職日を決定する。
2 前項によって退職日が決定しない場合、医院は従業員が退職希望日に退職することを承諾するものとする。
3 前2項によって退職日が決定したときは、従業員はすみやかに退職届を提出しなければならない。
次回は、「合意退職」についての条文の解説をします。
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