2021年5月12日水曜日

 

149-20210512

 

今回も引続き「定年退職」について解説します。

(解説)

3 厚生年金法の改正により、老齢厚生年金の支給開始年齢が満60歳から満65歳に段階的に引き上げられました。このため、「60歳から65歳の高齢者の雇用」をどのようにすべきかという問題がクローズアップされるようになり、従来の主流であった60歳の定年退職は見直しを迫られることになりました。そこで、高年齢者雇用安定法が2004年と2012年に改正され、使用者に対して65歳までの雇用確保措置を講ずべき義務が課されることとなりました。その内容は、①65歳までの定年年齢の引き上げ、②継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者を定年後も引続き雇用する制度)、③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければならないとするものです。歯科医院では、優秀な歯科衛生士の慢性的な確保難が続いている状況を考慮して雇用確保措置の①を採用することとし、この就業規則では「従業員の定年は満65歳とし、誕生日の属する月の給与締切日をもって定年退職する」こととしました。

 

次回も引続き「定年退職」の解説をします。

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