2021年6月1日火曜日

 

152-20210601

今回は、「合意退職」について解説します。

(解説)

1 退職には、①従業員と使用者が合意によって雇用契約を解約する場合(合意退職)と、②従業員が一方的に雇用契約を解約する場合(一方的退職=辞職)があります。①の場合は、従業員(たとえば歯科衛生士)が退職の申込みを行い、医院(たとえば院長)がこれを承諾することによって雇用契約が解消されるのが一般的です。現実には、①なのか②なのか、はっきりしない場合も少なくありません。実務上は、慰留されることを断固拒否するような明確な態度や、なりふり構わず辞めるという強引な態度がみえる場合は、②として取扱っていいと思います。判例もおおむねそのように解しています。なお、退職に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項とされているので(労働基準法89条3号)、必ず就業規則に記載する必要があります。

次回も引続き「合意退職」の解説をします。

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