2017年10月25日水曜日

52-20171025

今回は、歯科医院の従業員の「私傷病欠勤と医師の診断」に関する条文を作成します。

第〇条(私傷病欠勤と医師の診断)
1 医院は、従業員が私傷病を理由に欠勤するときは、医師の診断書の提出を求めることがある。
2 前項の場合、医院が当該診断書を作成した医師に対する面談による事情聴取を求めた場合、従業員はその実現に協力しなければならない。
3 第1項の診断書が提出された場合であっても、必要があれば従業員に対して医院の指定する医師の診断を求めることがある。


次回は、歯科医院の従業員の「私傷病欠勤と医師の診断」についての条文の解説をします。

2017年10月18日水曜日

51-20171018

今回は、歯科医院の従業員の「欠勤・遅刻・早退・私用外出」についての解説をします。

(解説)
1 従業員は、使用者(院長)との労働契約に基づいて労務提供義務を負っています。「欠勤」は労務提供義務の全部不履行、「遅刻・早退・私用外出」はその一部不履行となります。

2 労務提供義務を免除するには、使用者(院長)の「承認」又は「許可」が必要です。従業員の「届出」だけで労務提供義務が消滅することはありません。ですから、「・・・に届け出なければならない」と定めている就業規則は、「承認制」又は「許可制」に変更すべきです(注:「有給休暇」は労働者の権利なので、「届出」で足ります)。

3 「欠勤」と「遅刻」については、やむを得ない事情により事前に「承認」を得ることが難しい場合がありますから、このような場合には例外的に事後承認を認めました。しかし、「早退・私用外出」は、必ず事前の「承認」を得るようにしましょう。



次回は、歯科医院の従業員の「私傷病欠勤と医師の診断」についての規定を作ります。

2017年10月5日木曜日

50-20171005

今回は、歯科医院の従業員の「欠勤・遅刻・早退・私用外出」に関する条文を作成します。

第〇条(欠勤・遅刻・早退・私用外出)
1 従業員が自己の都合で欠勤、遅刻、早退、又は勤務時間中に私用外出するときは、事前に申し出て院長の承認を得なければならない。
2 欠勤、遅刻に限り事前に承認が得られない事情があるときは、事後すみやかに院長に理由・状況等を届け出て、その承認を得なければならない。


次回は、歯科医院の従業員の「欠勤・遅刻・早退・私用外出」についての条文の解説をします。

2017年9月29日金曜日

49-20170929
今回は、歯科医院の従業員の「出退勤」についての解説をします。

(解説)
1 労働基準法上の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない。」(三菱重工長崎造船所事件・最高裁平成12年判決)とされています。

2 歯科医院では、指定された制服や作業服に着替える時間、朝礼に要する時間、清掃や治療器具を準備する時間、後片付けの時間、終業後の私服に着替える時間なども使用者の指揮命令下に置かれていると考えられるので、労働時間に含まれます。したがって、これらを全部合計した実労働時間が8時間を超える部分については、割増賃金を支払う必要があります。

3 所定の服装に着替えた後及び業務終了後直ちにタイムカードを打刻するようにした場合、所定の服装に着替える時間及び終業後の私服に着替える時間を労働時間に算入する必要があります。着替える時間には個人差があるので、従業員とよく話し合って、合理的な時間を設定しましょう。

4 私は、上記3の合理的な時間に相当する時間を、通常の休憩時間のほかに交代休憩(名称及び具体的な時間は医院の状況を考慮して就業規則で定めます)として与え、かつ、この時間を実労働時間として取扱うようにお薦めしています。このようにすれば、所定の服装に着替える時間及び終業後の私服に着替える時間を労働時間に算入することになるだけでなく、トイレの時間を確保し(繁忙時にはトイレに行けないという苦情が結構多い)、立ち仕事からくる疲労や集中力の低下を回避することができるメリットがあります。


次回は、歯科医院の従業員の「欠勤、遅刻、早退、私用外出」についての規定を作ります。

2017年9月6日水曜日

48-20170906

今回は、歯科医院の従業員の「出退勤」に関する条文を作成します。

第〇条(出退勤)
従業員は、出勤及び退勤について次の事項を守らなければならない。
  始業時刻前に医院に到着し、始業時刻とともに業務を開始すること
  所定の服装に着替えた後及び業務終了後直ちにタイムカードを打刻すること
  終業時刻後は、時間外労働の業務命令がない限りすみやかに退勤すること
  タイムカードの不正打刻、始業・終業時刻の不正記録や不正申告は、厳にこれを禁止する


次回は、歯科医院の従業員の「出退勤」についての条文の解説をします。

2017年8月30日水曜日

47-20170830

今回は、歯科医院における「機密情報管理に関する遵守事項」についての解説をします。

(解説)
1 歯科医院の従業員は、労働契約によって、広く医院の経営に影響を与える可能性のある情報(機密情報)を保持する義務を負っています。このような情報は、労働契約の存続期間中だけでなく、退職後も保持されなければ、医院の経営に支障をきたすことになります。そこで、本条1号で、在職中だけでなく退職後も機密情報の漏洩又は私的利用を禁止しました。しかし、本状2号で、業務上必要がある場合は事前に院長の許可を得てコピーやメール送信などができるようにしました。

2 個人情報保護法(平成1741日全面施行)は、事業主の義務を定めるものであって、従業員の義務を定める法律ではありませんが、従業員に対しても個人情報を保持する自覚を持たせるために「個人情報取扱規程」を設ける必要があるでしょう。なお、従業員の採用時、異動時、退職時等に機密保持のための「誓約書」をとっておいた方がいいでしょう。「個人情報取扱規程」や「誓約書」については、社会保険労務士にご相談ください。


次回は、歯科医院における「出退勤」についての規定を作ります。

2017年8月23日水曜日

46-20170823

今回は、歯科医院における「機密情報管理に関する遵守事項」についての条文を作成します。

第〇条(機密情報管理に関する遵守事項)
従業員は、重要な機密情報(経営・労務に関する情報、営業に関する情報、技術に関する情報及び患者さんに関する情報)の漏洩を防止するために、次の事項を遵守しなければならない。
  在職中又は退職後においても、知り得た機密情報を第三者に漏らし又は私的に利用してはならない。
  機密情報を院長の許可なくコピ-・複製・撮影し、他のパソコン(スマートフォン等を含む)やネットワークにデータ送信し、又はこれを院外に持ち出してはならない。但し、業務上の必要があり、かつ院長が事前に許可し、医院が指定した適切な管理方法による場合はこの限りではない。


次回は、職場における「機密情報管理に関する遵守事項」についての条文の解説をします。