248-20231101
今回も引続き「教育・研修」について解説します。
(解説)
5 4項と5項は、従業員の職業能力の自己啓発について定めています。歯科医院を取巻く環境は常に変化しています。そのため従業員の技術や接遇の質を高め、顧客満足を向上させることは、歯科医院の経営にとってきわめて重要な意味をもっています。
6 医院がそのために必要な全ての教育・研修を従業員に提供することは、多くの場合業務上の困難を伴います。たとえば、院内で技術や接遇の研修を計画する場合には、診療時間を削って行なう必要がありますが(私はそれを推奨・実施していますが)、多くの歯科医院にとってこれはかなり高いハードルになります。そのため従業員の自己啓発にある程度期待せざるを得ません。
7 医院は従業員が自己啓発するための環境を整備する必要があります。自己啓発に取組む従業員に対する費用の負担(援助)その他必要な事項を別途細則などで定めておきます。これによって従業員の自己啓発の内容を報告させ、これを人事評価の対象とすることが可能になります。
次回は「慶弔・見舞金」の条文を考えます。
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