2017年8月23日水曜日

46-20170823

今回は、歯科医院における「機密情報管理に関する遵守事項」についての条文を作成します。

第〇条(機密情報管理に関する遵守事項)
従業員は、重要な機密情報(経営・労務に関する情報、営業に関する情報、技術に関する情報及び患者さんに関する情報)の漏洩を防止するために、次の事項を遵守しなければならない。
  在職中又は退職後においても、知り得た機密情報を第三者に漏らし又は私的に利用してはならない。
  機密情報を院長の許可なくコピ-・複製・撮影し、他のパソコン(スマートフォン等を含む)やネットワークにデータ送信し、又はこれを院外に持ち出してはならない。但し、業務上の必要があり、かつ院長が事前に許可し、医院が指定した適切な管理方法による場合はこの限りではない。


次回は、職場における「機密情報管理に関する遵守事項」についての条文の解説をします。

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