2017年9月6日水曜日

48-20170906

今回は、歯科医院の従業員の「出退勤」に関する条文を作成します。

第〇条(出退勤)
従業員は、出勤及び退勤について次の事項を守らなければならない。
  始業時刻前に医院に到着し、始業時刻とともに業務を開始すること
  所定の服装に着替えた後及び業務終了後直ちにタイムカードを打刻すること
  終業時刻後は、時間外労働の業務命令がない限りすみやかに退勤すること
  タイムカードの不正打刻、始業・終業時刻の不正記録や不正申告は、厳にこれを禁止する


次回は、歯科医院の従業員の「出退勤」についての条文の解説をします。

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