50-20171005
今回は、歯科医院の従業員の「欠勤・遅刻・早退・私用外出」に関する条文を作成します。
第〇条(欠勤・遅刻・早退・私用外出)
1 従業員が自己の都合で欠勤、遅刻、早退、又は勤務時間中に私用外出するときは、事前に申し出て院長の承認を得なければならない。
2 欠勤、遅刻に限り事前に承認が得られない事情があるときは、事後すみやかに院長に理由・状況等を届け出て、その承認を得なければならない。
次回は、歯科医院の従業員の「欠勤・遅刻・早退・私用外出」についての条文の解説をします。
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