2017年4月26日水曜日

37-20170426

前回に引き続き「従業員の遵守事項」に関する条文の解説をします。
今回(第2回)は、「(1)就業する際の遵守事項」に関する解説です。

(解説)
1 就業する際の遵守事項とは、歯科医院の従業員の就業の仕方や職場のあり方に関する規律をいいます。本条では、①から⑱に規定しています。この中で、歯科医院に必要な規律として特に規定しておかなければならないのは、④、⑤、⑥,⑦、⑭だと思われます。

2 歯科医院は、患者さんの健康に係る仕事をしていますので、④仕事上の失敗を隠したり、事実と異なる報告をすれば、院長の治療行為に影響を与えることになります。その意味で重要な規定です。

3 従業員が、診察台や治療器具を用いて、従業員同士で治療行為を行う例が見受けられます。⑤院長の許可なく、他の従業員に自身の治療行為を行わせ、もしくは他の従業員の治療行為を行わないように、徹底しましょう。従業員の技術を向上させるために職場内訓練が必要な場合は、院長の指導の下で、あらかじめ作成した教育プログラムに基づいて訓練するようにしましょう。

4 歯科医院は、⑥治療が長引くなど、所定の時間に休憩がとれないことがままありますし、⑦休憩時間にも患者さんや取引先からの電話に対して応対しなければならない場合が少なくありません。このような場合は、時間外労働として賃金を支払わなければならないので、このような時間の把握がきちんとなされるように、あらかじめマニュアルを作成して労働時間を管理することが大切です。

5 ⑭職場の整理整頓、清潔の保全は、いうまでもなく医療機関である歯科医院にとって極めて重要です。しかし、細部にまで目が行き届いていない医院も少なからず見受けられます。これを解決するには、作業マニュアルを作成して、日々運用することが必要です。


次回も引き続き、「従業員の遵守事項」に関する条文の解説(第3回)をします。

2017年4月10日月曜日


36-20170410



今回は、「従業員の遵守事項」に関する条文の解説(第1回)をします。



(解説)

1 労働契約の当事者(院長と従業員)は、労働契約を遵守するとともに、信義誠実の原則に従って権利を行使し、義務を履行しなければなりません(労働契約法3条4項)。また、就業規則に合理的な内容の服務規律(従業員の遵守事項)が定められ、その就業規則が実質的に周知されている場合には、従業員はこれを遵守する義務を負います(労働契約法7条本文)。ところが、歯科医院の多くは就業規則もなく、院長と従業員との権利義務関係や従業員が遵守すべき服務規律も必ずしも明確ではありません。このため、問題が発生したときに、とかく院長の一方的でその場しのぎの場当たり的な対応や処理になりやすく、これが従業員の不平・不満の温床になり、患者さんに対するサービスの低下を招き、従業員が定着しない大きな要因になっています。



2 服務規律は、業種や業態により異なります。歯科医院には、歯科医院に必要な服務規律があります。また、歯科医院を取り巻く環境は常に変化しており、歯科医院の従業員が遵守すべき規律を定める服務規律も、時代の動向や患者さんのニーズの変化に対応した見直しが必要です。



次回も引き続き、「従業員の遵守事項」に関する条文の解説(第2回)をします。

2017年3月31日金曜日


35-20170331



今回は、歯科医院の「従業員の遵守事項」のうち、「従業員としての地位・身分に伴う遵守事項」等についての条文を作成します。



(3)従業員としての地位・身分に伴う遵守事項

㉔常に品位を保ち、医院の内外を問わず、従業員としての体面を傷つける行為をしてはならない。

㉕職務上の地位を利用して、自己又は他人の利益を図らないこと。職務に関して、直接又は間接に供応や贈与・贈答を受けてはならない。

㉖医院を中傷・誹謗し、その名誉又は信用を損なう行為をしないこと。他の従業員をゆえなく中傷・誹謗し、その名誉又は信用を損なう行為をしてはならない。

㉗院長の許可なく他の医院に雇用され、もしくは自ら営業を行ってはならない。

㉘公職に立候補又は就任する場合には、あらかじめその旨を医院に届け出なければならない。

㉙在職中又は退職後においても、患者、取引先その他の関係者及び従業員等の個人情報を正当な理由なく開示、漏えいし又は不正に入手してはならない。

㉚業務上必要な報告、届出を怠り、又は虚偽の報告、届出を行ってはならない。

㉛申告すべき事項及び届出事項に変更が生じたときは、すみやかにその申告及び届出をしなければならない。

(4)その他、上記に準ずる遵守事項

㉜その他、上記に準ずる事項により医院の秩序を乱し、またはそのおそれを発生させてはならない。



次回は、「従業員の遵守事項」についての解説をします。

2017年3月3日金曜日


34-20170303



今回は、歯科医院の「従業員の遵守事項」のうち、「医院の設備・器具・備品・情報等の管理・保全のための遵守事項」についての条文を作成します。



(2)医院の設備・器具・備品・情報等の管理・保全のための遵守事項

⑲医院の設備・器具・備品等を大切に取扱い、毀損しないこと。誤って毀損したときは、直ちに院長に届出ること。これらを業務外の目的に使用してはならず、また院長の許可なく院外に持ち出してはならない。

⑳治療に用いる器具・備品・薬品等は、あらかじめ決められたマニュアルに従って管理・保全し、補充・発注は、院長の許可を得て、定められた担当者がこれを行うこと。

㉑消耗品は、常に節約すること。

㉒所定の場所以外において喫煙してはならず、電熱器等の火気を院長の許可なく用いてはならない。

㉓職務上知り得た医院・患者・取引先等の秘密ならびに医院に不利益となる事項を、在職中及び退職後も外部に漏らしてはならない。



次回は、「従業員の遵守事項」のうち、「従業員としての地位・身分に伴う遵守事項」について、条文を作成します。

2017年2月22日水曜日


33-20170222



今回は、歯科医院の「従業員の遵守事項」のうち、「就業する際の遵守事項」についての条文を作成します。



第〇条(従業員の遵守事項)

従業員は次の事項を守り、服務に精励しなければならない。



(1)就業する際の遵守事項

①正当な理由なく、欠勤・遅刻・早退をしてはならない。

②医院が定めた正規の服装、身だしなみで職務に従事しなければならない。名札は必ずつけること。

③院長や上司の指示・命令を守り、責任をもって業務を正確・迅速に行い、必要事項はその都度報告・連絡・相談すること。

④仕事上の失敗を隠し、又は事実と異なる報告をしてはならない。

⑤勤務時間の内外を問わず、院長の許可なく自身の治療行為を行わせ、もしくは他の従業員の治療行為を行ってはならない。職場内訓練は、あらかじめ作成された教育プログラムに基づいて行う以外はこれを行ってはならない。

⑥食事・休憩・喫煙は、医院が指定した場所で行い、時間を厳守すること。診療が長引いて所定の時間に休憩がとれない場合には、院長の許可を得て、他の時間に休憩をとること。

⑦休憩中における患者さんや取引先の電話対応は、あらかじめ決められたマニュアルにしたがって行わなければならない。

⑧就業中は業務に専念し、院長の許可なく就業の場所を離れ、又は業務外の行為をしてはならない。

⑨勤務時間中は、原則として私用外出することはできない。やむを得ない理由によって私用外出するときは、院長の許可を得なければならない。

⑩職場内で喧噪その他秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。

⑪職場内では、許可なく集会・演説・宣伝行為をし、業務外の文書・図書の回覧、配布、掲示をしてはならない。

⑫酒気を帯びて就業するなど、従業員としてふさわしくない行為をしてはならない。

⑬他の従業員の業務や休憩中を妨害する行為をしてはならない。

⑭職場は常に整理整頓し、常に清潔を保たなければならない。

⑮就業中は医院のコンピュータや自分の携帯電話等を用いてウエブサイトの閲覧、メールなど私的な行為を行ってはならない。

⑯医院に対する報告・連絡・申請等に関して、所定の文書を用いて行うべきことが定められているときは、緊急な場合を除いてこれに従わなければならない。

⑰従業員は、勤務の延長としての性格を有する医院の行事(誕生日会、新年会等)に参加しなければならない。

⑱その他前各号に準ずる従業員としてふさわしくない行為をしてはならない。



次回は、「従業員の遵守事項」のうち、「医院の設備・器具・備品等の管理・保全のための遵守事項」について、条文を作成します。

2017年2月6日月曜日


32-20170206



今回は、服務の原則に関する条文の解説をします。



(解説)

1 歯科医院は、歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士、歯科受付等の職務に従事する従業員によって構成され、歯科医師を中心に互いに協力してチーム医療を行っています。このような従業員を組織的に活用して、質の高い歯科医療サービスを提供するためには、職場に一定の規律が必要になります。



2 就業規則に合理的な内容の職場規律が定められ、その就業規則が実質的に周知されている場合には、従業員はこれを遵守する義務を負います(労働契約法7条本文)。

労働契約法7条  労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする(但書は省略)



3 本条は、医院の方針、諸規則及び指示命令の遵守、職場の秩序の維持、誠実な労務の提供等の従業員の義務を一般原則として定めたものです。



次回は、歯科医院の従業員の「服務規律」を作成します。

2017年1月30日月曜日


31-20170130



今回は、歯科医院の従業員の「服務の原則」についての条文を作成します。



第〇条(服務の原則)

従業員は、医院の方針、諸規則及び指示命令を守り、職務上の責任を自覚し、互いに人格を尊重しつつ、誠実に職務を遂行し、患者満足の向上に努めるとともに、職場の秩序の維持及び医院の信用の保全に努めなければならない。



次回は、「服務の原則」についての条文の解説をします。