32-20170206
今回は、服務の原則に関する条文の解説をします。
(解説)
1 歯科医院は、歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士、歯科受付等の職務に従事する従業員によって構成され、歯科医師を中心に互いに協力してチーム医療を行っています。このような従業員を組織的に活用して、質の高い歯科医療サービスを提供するためには、職場に一定の規律が必要になります。
2 就業規則に合理的な内容の職場規律が定められ、その就業規則が実質的に周知されている場合には、従業員はこれを遵守する義務を負います(労働契約法7条本文)。
労働契約法7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする(但書は省略)
3 本条は、医院の方針、諸規則及び指示命令の遵守、職場の秩序の維持、誠実な労務の提供等の従業員の義務を一般原則として定めたものです。
次回は、歯科医院の従業員の「服務規律」を作成します。
0 件のコメント:
コメントを投稿