2017年4月10日月曜日


36-20170410



今回は、「従業員の遵守事項」に関する条文の解説(第1回)をします。



(解説)

1 労働契約の当事者(院長と従業員)は、労働契約を遵守するとともに、信義誠実の原則に従って権利を行使し、義務を履行しなければなりません(労働契約法3条4項)。また、就業規則に合理的な内容の服務規律(従業員の遵守事項)が定められ、その就業規則が実質的に周知されている場合には、従業員はこれを遵守する義務を負います(労働契約法7条本文)。ところが、歯科医院の多くは就業規則もなく、院長と従業員との権利義務関係や従業員が遵守すべき服務規律も必ずしも明確ではありません。このため、問題が発生したときに、とかく院長の一方的でその場しのぎの場当たり的な対応や処理になりやすく、これが従業員の不平・不満の温床になり、患者さんに対するサービスの低下を招き、従業員が定着しない大きな要因になっています。



2 服務規律は、業種や業態により異なります。歯科医院には、歯科医院に必要な服務規律があります。また、歯科医院を取り巻く環境は常に変化しており、歯科医院の従業員が遵守すべき規律を定める服務規律も、時代の動向や患者さんのニーズの変化に対応した見直しが必要です。



次回も引き続き、「従業員の遵守事項」に関する条文の解説(第2回)をします。

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