2017年3月3日金曜日


34-20170303



今回は、歯科医院の「従業員の遵守事項」のうち、「医院の設備・器具・備品・情報等の管理・保全のための遵守事項」についての条文を作成します。



(2)医院の設備・器具・備品・情報等の管理・保全のための遵守事項

⑲医院の設備・器具・備品等を大切に取扱い、毀損しないこと。誤って毀損したときは、直ちに院長に届出ること。これらを業務外の目的に使用してはならず、また院長の許可なく院外に持ち出してはならない。

⑳治療に用いる器具・備品・薬品等は、あらかじめ決められたマニュアルに従って管理・保全し、補充・発注は、院長の許可を得て、定められた担当者がこれを行うこと。

㉑消耗品は、常に節約すること。

㉒所定の場所以外において喫煙してはならず、電熱器等の火気を院長の許可なく用いてはならない。

㉓職務上知り得た医院・患者・取引先等の秘密ならびに医院に不利益となる事項を、在職中及び退職後も外部に漏らしてはならない。



次回は、「従業員の遵守事項」のうち、「従業員としての地位・身分に伴う遵守事項」について、条文を作成します。

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