8-20160426
今回は、就業規則を適用しない従業員についての条文を作ります。
2 次の非正規社員の名称で採用された従業員に対しては、この就業規則は適用しない。
①フルタイマー
②パートタイマー
③アルバイト
④契約従業員
⑤定年後嘱託従業員
⑥その他の特殊な雇用形態の名称で就労する者
(解説)
1就業規則が適用されない労働者の範囲を具体的に列挙したものです。
2①~⑤の雇用形態に区分できない労働者を適用除外とするためには、⑥のような包括規定を置くのがいいでしょう。歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士等と請負契約や業務委託契約を締結している場合であっても、これらの人が労働基準法上の労働者とみなされる場合があります。このような人に正社員の就業規則が適用されると歯科医院にとって不都合なこととなるので、それを避けるためにはこのような包括規定が必要です。
3①~④の雇用形態別に就業規則を作成しなければ、労働基準法89条に基づく就業規則作成義務違反となるので、注意が必要です。
次回は、従業員の順守義務について書きます。
歯科医院の従業員とのトラブルを防ぎ、安定した職場を維持するための就業規則を提案しています。詳しくは、私のホームページをご覧ください。https://sites.google.com/view/sikakisoku
2016年4月26日火曜日
2016年4月11日月曜日
7-20160411
今回は、歯科医院の従業員の定義に関する条文を作ります。
第○条 (従業員の定義と適用範囲)
1 この就業規則の適用範囲となる従業員とは、第〇条に定める採用に関する手続きを経て、正社員の名称で採用された者をいう。
(解説)
1 就業規則は労使間の労働契約の内容となり、労使双方を拘束するものですから、就業規則が適用される労働者の範囲を明確にすることはとても大切です。
2 歯科医院では、契約期間を定めずに雇用し、医院で定められた所定労働時間(例えば1日8時間、1週間40時間)を働き、医院の基幹労働力として一定の待遇が保障されている人を正社員と称するのが一般的です。
次回は、歯科医院の就業規則を適用しない従業員に関する条文を作ります。
2016年4月4日月曜日
6-20160404
今回から、いよいよ歯科医院の就業規則を作成します。
2.就業規則の本質は、労働者の義務を定めるものですから、「医院及び従業員は、この規則を誠実に遵守するとともに、互いに協力して業務の運営にあたらなければならない」のような規定を設ける必要があるときは、同様に社会保険労務士に相談しましょう。
次回は、従業員の定義と就業規則の適用範囲について条文を作成し、その解説をします。
今回から、いよいよ歯科医院の就業規則を作成します。
第○条(目的)
この就業規則は、○○医院の従業員の労働条件、服務規律、その他就業に関
する事項を定めることにより、業務の円滑な運営と職場の秩序の維持・確立
を目的とするものである。
(解説)
1.就業規則の中には、「この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる」のような規定を設けているものがあります。歯科医院の就業規則にこの規定を設ける場合は、社会保険労務士に相談しましょう。2.就業規則の本質は、労働者の義務を定めるものですから、「医院及び従業員は、この規則を誠実に遵守するとともに、互いに協力して業務の運営にあたらなければならない」のような規定を設ける必要があるときは、同様に社会保険労務士に相談しましょう。
2016年3月28日月曜日
5-20160328
就業規則の目的の4回目です。
就業規則の目的の4回目です。
パートタイマー就業規則も必要です
平成27年4月から、パートタイム労働法が改正施行され、正規従業員(正社員)とパートタイマーとの不合理な待遇が禁止されます。このため、合理的な待遇の違いを設ける必要があれば、正規従業員(正社員)の就業規則とは別に、パートタイマー就業規則を作成する必要があるでしょう。
就業規則の作成には専門家の視点が必要です。
就業規則は歯科医院と従業員との約束(労働契約)ですから、お互いにこれを守らなければなりません。就業規則を作成したあとで、自院の身の丈に合わないからといって、医院の都合で従業員の不利益になるような変更をすることは許されません。
ですから、就業規則の作成には、最初から専門家の視点を取り入れる必要があります。歯科医院の人事・労務に精通した専門家にお任せください。それぞれの歯科医院に合った就業規則本則、給与・昇給・賞与規程、退職金規程、労使協定、パートタイマー就業規則などを作成いたします。
次回からは、いよいよ歯科医院の就業規則の条文の作成と解説をします。
2016年3月23日水曜日
4-20160323
就業規則の目的の3回目です。
就業規則の目的の3回目です。
就業規則を見せながら説明する院長は信頼されます。
就業規則は、労働時間、休日、有給休暇、休職と職場復帰、給与・昇給・賞与、退職金、育児休業など、従業員にとって関心のある労働条件を定めています。従業員の守るべき職場規律や、守れなかったときの懲戒なども定めています。ですから、歯科医院で生じる様々な問題は、就業規則の規定に照らせば、その多くは解決することができでしょう。
加えて、DHなどの従業員を採用したときに、就業規則を用いてオリエンテーション(新入社員教育)をやると、医院に対する信頼度は格段に向上します。最近の労働者は自分の権利を主張する傾向が強くなっていますから、今後ますます労働条件に関する質問が多くなるでしょう。
その都度、院長が就業規則を見せながら説明すれば、お互いの信頼関係が生まれ、人材が定着するおおきな力になります。
次回は、パートタイマーの就業規則について書きます。
2016年3月17日木曜日
3-20160317
就業規則の目的の2回目です。
求人広告に活用できる就業規則を整えましょう
就業規則の目的の2回目です。
求人広告に活用できる就業規則を整えましょう
歯科医院と従業員との約束(労働契約)を明文化したものが就業規則です。労働基準法に定める基準に満たない労働条件を約束することはできませんが、それ以外の労働条件は歯科医院と従業員の間で自由に約束して就業規則に定めることができます。
したがって、就業規則に有用な人材を確保し定着させるしくみを整えていれば、ホームページや求人広告で自院を強くアピールすることが可能になります。
なぜなら、“就業規則に定めた従業員との約束を守ります”、“しっかり働いて、就業規則どおりゆっくり休む”、“就業規則で、妊娠・出産から職場復帰までしっかりサポート”、“就業規則で法定以上の有給休暇を定めています”など、他の歯科医院と差別化できるキャッチフレーズを自在に使えるからです。
就業規則を見せながら説明する院長は信頼されます。
次回は、就業規則は従業員にとって関心のある労働条件を定めていることについて書きます。
2016年3月9日水曜日
2-20160309
なぜ、就業規則が必要か?
その求人広告で求める人材が集まりますか?
歯科衛生士(以下「DH」といいます)を募集してもほとんど応募がない、面接をしたがどうも採用する気になれない、やっと確保したDHが1年も経たないうちに辞めてしまった、DHを何年も経験している割には技術的に未熟、ながく働いてくれそうだと期待していた矢先に退職されてしまったなど、歯科医院ではずっとこのような状況が続いています。
どんな求人募集をしているのか、歯科医院のホームページや求人広告を見て驚きました。
どこもほぼ似たり寄ったり。医院の全スタッフがニコニコ笑顔で写って、“みんな仲良し家族的な雰囲気”のような表現に代表されるように、なんとなく軽くて、演出的。
高い技術と患者さんに対する洗練された対応力を有する人材が必要なはずの職場なのに、それにふさわしい内容を盛り込んだ求人広告を見つけることはできません!
次回は、求人広告に活用できる就業規則の整え方について書きます。
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