144-20210407
今回は、「自然退職」に関する条文を作成します。
第〇条(自然退職)
1 従業員が次の各号のひとつに該当するときはその日を退職の日とし、その翌日に従業員としての身分を失う。
①
死亡したとき
②
休職期間が満了したとき
③
役員(兼務役員を除く)に就任したとき
2 従業員が行方不明となり50日以上医院に連絡しないで欠勤したときは、欠勤開始日に退職の意思表示があったものとして取り扱う。従業員の所在が判明している場合であっても、医院からの連絡を避けて50日以上無断で欠勤する場合も同様とする。
次回は、「自然退職」についての条文の解説をします。
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