204-20220928
今回は、「諭旨解雇及び懲戒解雇の事由」の第1項第9号から第16号を作成します。
第○条(諭旨解雇及び懲戒解雇の事由)
1.従業員が次の各号の1つに該当するときは、その情状に応じ諭旨解雇又は懲戒解雇に処する。但し、改悛の情が顕著であること、過去の勤務成績が優良であったこと等を勘案し、前条の処分にとどめることがある。
⑨
医院の許可なく他の組織の役員に就任し、若しくは他に雇用され、又は自ら営業を行なった場合
⑩
重大な医院の秘密を漏洩し、若しくは私的に利用し、医院に重大な損害を与えた場合
⑪
医院の経営に関して真相を歪曲して宣伝流布し、若しくは医院に対して不当な誹謗中傷を行なうことにより医院の名誉若しくは信用を毀損し、又は医院に損害を与えた場合
⑫
個人情報の保護に関する服務規律に違反して医院の名誉若しくは信用を毀損し、又は医院に損害を与えた場合
⑬
報告・届出に関する服務規律に違反して、医院に損害を与えた場合
⑭
報告・届出に関する服務規律又は届出事項等に変更が生じた場合の服務規律に違反して、故意に届出を怠り又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合
⑮
第○条(セクシャルハラスメントの禁止)に違反した場合
⑯
第○条(パワーハラスメントの禁止)に違反した場合
次回は、「諭旨解雇及び懲戒解雇の事由」の第1項第17号から第22号まで及び第2項を作成します。
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