205-20221005
今回は、「諭旨解雇及び懲戒解雇の事由」の第1項第17号から第22号まで及び第2項の条文を作成します。
第○条(諭旨解雇及び懲戒解雇の事由)
1.従業員が次の各号の1つに該当するときは、その情状に応じ諭旨解雇又は懲戒解雇に処する。但し、改悛の情が顕著であること、過去の勤務成績が優良であったこと等を勘案し、前条の処分にとどめることがある。
⑰
労働契約締結時に最終学歴、職歴、経歴等を偽り、医院の判断を誤らせた場合
⑱
正当な理由がなく、医院が命じる転勤、配置転換、職種変更を拒んだ場合
⑲
医院の金銭又は物品を窃取、詐取又は横領した場合
⑳
その他業務上の指示又は医院の諸規程に著しく違反した場合で行為態様が悪質な場合
㉑ 職場外非行行為により医院の名誉・信用を著しく損ない又は医院に損害を与えた場合、その他職場秩序が著しく乱された場合でその行為態様が悪質な場合
㉒ その他前各号に準じる程度の不都合な行為があった場合
2.他人を教唆又は幇助して前項各号の行為をさせた従業員は、その情状に応じ諭旨解雇又は懲戒解雇に処する。但し、改悛の情が顕著であること、過去の勤務成績が優良であったこと等を勘案し、前条の処分にとどめることがある。
次回は、「諭旨解雇及び懲戒解雇の事由」に関する条文の解説をします。
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