203-20220921
今回から3回に分けて「諭旨解雇及び懲戒解雇の事由」に関する条文を作成します。
第○条(諭旨解雇及び懲戒解雇の事由の事由)
1.従業員が次の各号の1つに該当するときは、その情状に応じ諭旨解雇又は懲戒解雇に処する。但し、改悛の情が顕著であること、過去の勤務成績が優良であったこと等を勘案し、前条の処分にとどめることがある。
①
自己又は第三者のために従業員としての地位を利用し、医院に損害を与えた場合
②
自己又は第三者のために金品の供与を受け、不正の利益を得た場合
③
火気取締に関する服務規律に違反して火災を発生させ、医院に重大な損害を与えた場合
④
暴行、脅迫、名誉棄損等の行為により、他の従業員、取引先若しくは医院関係者に傷害を負わせ、精神的若しくは財産的損害を被らせ又は職場の秩序若しくは風紀を乱した場合
⑤
故意若しくは重大な過失又は不作為により医院の物品を損壊し、医院に重大な損害を与えた場合
⑥
次のような交通法規違反又は交通事故をおこした場合
ア 酒酔い運転又は酒気帯び運転をした場合
イ 交通違反行為をして、人を死亡させ又は重篤な障害を負わせた場合
⑦
業務目的以外の使用が禁止されているにもかかわらず、これに違反して医院に重大な損害を与えた場合
⑧
医院の名誉若しくは信用を毀損する行為をした場合
次回は、「諭旨解雇及び懲戒解雇の事由」の第9号から第16号までの条文を作成します。
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