120-20200709(新型コロナ対応「労働条件の変更(就業時間の繰上げ・繰下げ)」解説
今回も引続き、公共交通機関を利用して通勤する従業員が新型コロナウイルスに感染するのを防止するために、臨時的に就業時間を繰上げる(早くする)又は繰下げる(遅くする)場合について解説します。
2 労働契約上はいったん成立した始業・就業時刻の合意を医院が一方的に変更することはできず、個々の従業員の同意を得る必要があります(労働契約法8条)。
実務上は、従業員全員の同意が得られない場合に備えて、あらかじめ就業規則に「業務上やむを得ない事情により、始業時刻、終業時刻を繰上げ又は繰下げることがある」のような規定を設けて、医院に始業・終業時刻を変更する裁量権を確保しておく方法がとられています(この就業規則作成講座でも同様の規定を設けています)。
ただし、歯科医院では、子供を保育園に預けて働いている女性従業員が少なくありませんから、たとえ就業規則にこのような規定がある場合であっても、送り迎えに影響がないように特別の配慮をする必要があると考えます。
次回も引続き「就業時間の繰上げ・繰下げ」について解説します。
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