2020年6月16日火曜日


116-20200616(新型コロナ対応「雇用調整助成金」 解説1)

今回は、「雇用調整助成金」の解説をします。

1 新型コロナウイルスの影響によって、パートタイマーを休ませ、正社員も交代で出勤することにした歯科医院も少なくないと聞いています。特に訪問歯科医療は、大幅に業務を縮小せざるを得ない状況であろうと思われます。

2 医院が従業員を解雇せずに、一時的に休ませることによって雇用を維持した場合、従業員に賃金の6割以上の「休業手当」を支払う必要がありますが、この休業手当の一定割合を医院に助成するのが雇用調整助成金です。

3 雇用調整助成金の申請は、提出書類や添付書類が多くとても煩雑なため、申請をあきらめざるを得ないという苦情が多くありました。このため、厚生労働省が519日に公表した支給申請マニュアルでは、その煩雑さが幾分緩和されています。

4 加えて、①630日までとしていた特例期間を930日まで延長し、②助成金の上限を15,000円に拡大し、③解雇などを行なっていない中小企業の場合、助成率を10分の10にするなど、追加の拡充を行なっています。

次回は、申請手順と添付書類の解説をします。



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