21-20161026
今回は、歯科医院の従業員の「休職」についての条文を作成します。
第〇条(休職)
1 正社員が次の各号のいずれかに該当するときは、所定の期間休職を命じることがある。
①業務外の傷病による欠勤が、継続、断続を問わず日常業務に支障をきたす程度(おおむね1か月程度)続くと認められるとき、若しくは休養が望ましい旨の医師の意見により療養を継続する必要があるため引続き欠勤するとき
欠勤初日から1年以内
②精神又は身体上の疾患により労務提供が不完全なとき、若しくは休養が望ましい旨の医師の意見により療養する必要があるため欠勤するとき
休職の辞令公布日から1年以内
③前2号のほか、特別な事情により休職させることが適当と認められるとき
医院が必要と認める期間
2 医院は、前項1号及び2号により休職中の従業員のために、社会保険(健康保険)の傷病手当金の申請を行う。
3 休職期間中の健康保険料、厚生年金保険料、住民税等であって、従業員の給与から通常控除するものについては、医院は従業員に対しあらかじめ請求書等を送付する。従業員は当該請求書等に記載された金額を指定期日までに医院に支払わなければならない。
4 休職期間は、勤続年数に算入しない。
5 休職期間中の給与は支給しない。
6 休職する従業員は、休職期間中主治医の診断に従い療養に専念するとともに、原則として毎月、療養の状況、休職の必要性等についてこれを証する診断書等を添えて医院に報告しなければならない。
7 前項及び次条第1項の診断書作成費用等は、医院による別段の指示がない限り、従業員本人の負担とする。
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