2016年10月12日水曜日


19-20161003

今回は、歯科医院の従業員の「試用期間」についての条文を作成します。
 

第〇条(試用期間)

1 新たに採用した者については、採用の日から最長4ヶ月間を試用期間とする。

2 試用期間中の者について、健康状態、出勤状態、勤務状態及び職務能力等を総合的に判断して本採用の有無を決定する。この決定は試用期間の途中又は満了日に行う。

3 試用期間中の者の健康状態、出勤状態、勤務状態及び職務能力等を総合的に判断して、本採用の決定をすることが適当でないと判断したときは、試用期間を延長することがある。

4 試用期間は、これを勤続年数に算入する。

 
次回は、「試用期間」についての条文の解説をします。

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