22-20161102
今回は、歯科医院の従業員の「休職」に関する条文の解説をします。
(解説)
1 「休職」は、従業員が労務不能(長期欠勤又は仕事が不完全ないし不適切な状態)に陥った場合に、労働契約は維持しつつ労務の提供を免除する制度です。
2 業務外の傷病による欠勤がどの程度続いたときに休職を命じるべきかについては、歯科医院の業務の特殊性を考慮する必要があります。歯科医院の業務は、予約制度を前提としたチーム医療で運営されていますから、従業員の欠勤が続けば業務に深刻な影響が出ます。このような歯科医院の業務の特殊性を考慮して、休職を命じる時期は、従業員の欠勤が「継続、断続を問わず日常業務に支障をきたす程度(おおむね1か月程度)続くと認められるとき」とするのが適切でしょう。
3 欠勤するわけではないが、仕事が不完全な場合も休職を命じることができます。特に最近では、うつ病等の精神疾患が増える傾向にありますから、その対策も考えておく必要があります。従業員の中でも歯科衛生士は、患者さんの健康に重大な影響を与える業務を行いますから、その業務が不完全ないし不適切な場合は、患者さんの顧客満足を損ない、場合によってはクレームの原因ともなり、医院の経営に重大な影響を与えます。したがって、歯科医院では、従業員の仕事が不完全ないし不適切な場合は、欠勤の有無を問わず、早期に休職を命じる必要があるでしょう。
次回も、引き続き、歯科医院の従業員の「休職」に関する条文の解説をします。
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