136-20210210
今回は「産前・産後休業」について解説します。
1 「出産」とは、妊娠4か月(1か月を28日として、4か月目の初日から計算開始するため、85日<28×3+1>)以上の分娩を意味します。これに該当すれば早産、流産、死産の場合も「出産」となりますから、いずれの場合も産前・産後休業の対象になります。
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今回は「産前・産後休業」について解説します。
1 「出産」とは、妊娠4か月(1か月を28日として、4か月目の初日から計算開始するため、85日<28×3+1>)以上の分娩を意味します。これに該当すれば早産、流産、死産の場合も「出産」となりますから、いずれの場合も産前・産後休業の対象になります。
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