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今回は、「産前・産後休業」についての条文を作成します。
第〇条(産前・産後休業)
1 医院は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、産前休業を与える。
2 産後8週間を経過しない女性従業員は就業させない。但し、産後6週間を経過した女性従業員が請求した場合においては、その者について医師が支障なしと認めた業務に就かせることができる。
3 前2項の休業期間については、無給とする。
次回は、「産前・産後休業」についての条文の解説をします。
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