2017年11月8日水曜日

54-20171108

今回は、歯科医院の従業員の「無断欠勤」に関する条文を作成します。

第〇条(無断欠勤)
1 次の各号の場合には無断欠勤とする。但し、医院がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
  第○条の手続きを経ないで欠勤したとき
  前条第○項の診断書を提出せずに欠勤したとき
  虚偽の理由で欠勤したとき
  年次有給休暇の請求に対して時季変更権の行使による変更をしたにもかかわらず欠勤したとき
2 前項により無断欠勤となった場合には、年次有給休暇への振り替えは認めない。但し、本人からの請求に基づき医院が承認した場合はこの限りではない。


次回は、歯科医院の従業員の「無断欠勤」についての条文の解説をいたします。

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