53-20171101
今回は、歯科医院の従業員の「私傷病欠勤と医師の診断」についての解説をします。
(解説)
1 従業員は、使用者(院長)との労働契約に基づいて労務提供義務を負っています。「欠勤」は労務提供義務の全部不履行であり、欠勤の理由を明らかにする責任は従業員の側にあります。また、経営者(院長)は、労務管理上、従業員の健康状態を把握しておく必要があります。
2 歯科医院は、「アポイント制」を採っており、その日の診療件数とそれに必要なDH等の人員があらかじめ計画されています。したがって、欠勤者がでると他の従業員に負担がかかるだけでなく、患者さんにも迷惑をかけることとなり、ひいては顧客満足度が低下することになります。ですから、いわゆる「仮病」を使って労務提供義務を免れようとする従業員に対しては、医師の診断を求めることは心理的にも有効な対処方法です。
3 従業員の主治医が作成する診断書に「自宅療養を要す」等と記載されていても、その診断書だけで従業員の健康状態を判断するのは労務管理上適切ではありません。したがって、主治医と面談して診断書の内容について確認することが必要です。この場合、従業員は主治医との面談が実現するように協力すべきことを規定しました。
4 主治医との面談に加えて必要があれば、医院の指定する医師の受診を求めることができる旨を規定しておいたほうがいいでしょう。
次回は、歯科医院の従業員の「無断欠勤」についての規定を作ります。
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