2017年11月15日水曜日

55-20171115

今回は、歯科医院の従業員の「無断欠勤」についての解説をします。

(解説)
1 従業員が自己の都合で欠勤するときは、事前に申し出て院長の承認を得なければなりません。この手続きを経ないで欠勤したときは、医院がやむを得ないと認めた場合を除き、無断欠勤としました。ただし、事前に承認が得られない事情があって、事後すみやかに理由・状況等を届け出て院長の承認を得たときは、無断欠勤とはならないと考えます。

2 医院が、私傷病を理由に欠勤する従業員に対して医師の診断書の提出を求めたにもかかわらず、これを提出せずに欠勤したときは、医院がやむを得ないと認めた場合を除き、無断欠勤としました。

3 たとえ、欠勤を事前に申し出て院長の承認を得た場合であっても、それが虚偽の理由による欠勤であったときは、無断欠勤としました。



次回は、院長が時季変更権を行使して変更をしたにもかかわらず欠勤した場合について解説します。

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