237-20230727
今回は、「病者に対する就業禁止」について解説します。
(解説)
1 労働安全衛生法や感染症法等の法令によって、従業員の就業禁止や就業制限が定められています。第1項は、この法令上の就業禁止や就業制限を就業規則に規定することによって、労働契約の内容として明確にしたものです。
2 第2項は、法令上の就業禁止や就業制限に該当しない場合であっても、院長が従業員の心身の状況が業務に適しないと判断した場合は就業を禁止することができる旨を定めたものです。従業員は、雇用契約によって労務提供義務を負っていますが、この義務は心身共に健康な状態でなされるべきものです。とくに、歯科医院は患者さんの健康に影響する業務を行なっていますから、院長は法令上の就業禁止や就業制限に該当しない場合であっても、心身の状況が業務に適しない従業員の労務提供を拒否することができるとしたものです。
次回も引続き「病者に対する就業禁止」について解説します。