2022年8月24日水曜日

 

199-20220824

前回は、「けん責、減給、出勤停止及び降職・降格の事由」のうち、「出退勤の遵守事項」に違反した場合や「欠勤、遅刻、早退、私用外出の遵守事項」に違反した場合(職務懈怠)について解説しました。今回は、「時間外労働、休日労働、出張等の業務命令を拒んだ場合」や日常業務における上司の指示・命令に違反した場合(業務命令違反)について解説します。

(解説)

4 けん責、減給、出勤停止及び降職・降格の懲戒処分が有効になるためには、①時間外労働、休日労働、出張等の業務命令や上司の指示・命令(以下「業務命令等」という)が、労働契約の範囲内の有効なものかどうか(時間外労働、休日労働命令の場合は、労働基準法に違反していないかどうかの問題もあることに注意)、②業務命令等が有効とされた場合でも、歯科衛生士等の従業員が業務命令等に違反したことによって歯科医院の職場秩序が現実に侵害されたかどうか、③業務命令等違反の程度と懲戒処分を比べて懲戒処分が重すぎないか(懲戒の相当性)などが問題となります。

次回も引続き「けん責、減給、出勤停止及び降職・降格の事由」について解説します。

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