197-20220803
今回は、「けん責、減給、出勤停止及び降職・降格の事由」に関する条文を作成します。
第○条(けん責、減給、出勤停止及び降職・降格の事由)
1.従業員が次の各号の1つに該当するときは、その情状に応じ、けん責、減給、出勤停止又は降職・降格に処する。
①
第○条(遵守事項)に違反した場合
②
第○条(セクシャルハラスメントの禁止)に違反した場合
③
第○条(パワーハラスメントの禁止)に違反した場合
④
第○条(私物持込禁止・所持品検査)に違反した場合
⑤
第○条(貸与パソコンの私用禁止とモニタリング)に違反した場合
⑥
第○条(携帯電話・スマートフォン等の利用)に違反した場合
⑦
第○条(機密情報管理に関する遵守事項)に違反した場合
⑧
第○条(出退勤の遵守事項)に違反した場合
⑨
第○条(欠勤、遅刻、早退、私用外出の遵守事項)に違反した場合
⑩
正当な理由なく、時間外労働、休日労働、出張等の業務命令を拒んだ場合
⑪
経費の不正な処理をした場合
⑫
その他業務上の指示又は医院の諸規定に違反した場合
⑬
職場外の非行行為により医院の名誉・信用を損ない、もしくは医院に損害を及ぼし、又は職場秩序を乱した場合
⑭ その他前各号に準じる程度の不都合な行為があった場合
2.他人を教唆又は幇助して前項各号の行為をさせた従業員は、その情状に応じ、けん責、減給、出勤停止又は降職・降格に処する。
次回は、「けん責、減給、出勤停止及び降職・降格の事由」に関する条文の解説をします。
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