200-20220831
前回に引続き「時間外労働、休日労働、出張等の業務命令を拒んだ場合」や日常業務における上司の指示・命令に違反した場合(業務命令違反)について解説します。
(解説)
5 歯科医院で、上司から患者さんの診療の内容を記録すべきことを命じられた歯科衛生士が、再三にわたって当該業務命令に違反して記録を残さなかったために降職・降格処分に処せられた場合を考えてみましょう。記録を残さなかったという業務命令違反が、他の歯科衛生士の業務を遅滞させあるいは阻害するなど職場秩序を現実に侵害したような場合は、降職・降格処分が重すぎることはないと考えられます。しかし、職場秩序の侵害の程度が上記のような現実的・具体的な危険性を有するとは認められない場合には、当該懲戒処分は懲戒の相当性を欠き無効とされる可能性があります。
次回も引続き「けん責、減給、出勤停止及び降職・降格の事由」について解説します。