172-20211109
今回も引き続き「普通解雇」について解説します。
(解説)
14 解雇は、従業員に債務不履行(労働義務違反やその付随義務違反)があり、かつ、それが労働契約の継続を期待しがたい程度に達している場合に肯定されます。すなわち、解雇が正当とされるためには、単に従業員に債務不履行の事実が存在するだけでは足りず、それが雇用を終了させてもやむを得ないと認められる程度に達していることが必要になります。
15 ポイントは、次の4点です。①従業員の解雇事由が重大で労働契約の履行に支障を生じさせていること。それが反復・継続的であって是正の余地がないこと。②使用者が事前に注意・警告・指導等によって是正に努めていること。③使用者が、職種転換等の措置を行い、解雇を回避する努力をしていること。④使用者は、客観的に期待可能な範囲で解雇を回避する義務を負うものであること(従業員の能力・適性・職務内容・事業規模等を勘案して、使用者に解雇を回避する措置を期待することが客観的に困難な場合は、解雇は正当とされます)。②及び③を「解雇回避努力義務」といい、④を「期待可能性の原則」といいます。この2つは、歯科医院が、従業員(歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士、歯科受付)を解雇する場合に特に注意すべきポイントです。
次回から「普通解雇」事由を、ひとつひとつ具体的に解説します。
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