2021年7月28日水曜日

 

160-20210728

今回は、「辞職」の解説の最終回です。前回解説4の裁判例に出てくる民法の条文を記しておきます。

(解説)

【参考条文】

民法93条(心裡留保)

  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

  (省略)

民法95条(錯誤)

  意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取消すことができる。

1意思表示に対応する意思を欠く錯誤

2表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

  前項第2号の規定による意思表示の取消は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

  錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消をすることができない。

1相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

2相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

  (省略)

民法96条(詐欺又は強迫)

  詐欺又は強迫による意思表示は、取消すことができる。

  (省略)

  (省略)

 次回は、「退職までの職務精励義務」についての条文を作ります。

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