158-20210716
今回も引続き「辞職」について解説します。
(解説)
4 就業規則等で「退職するには院長の承認(許可)を要する」としている歯科医院もあります。この規定が、合意退職については「院長の承諾を要する」という趣旨であれば、当然のことを定めているに過ぎないので、何ら問題はありません。しかし、辞職の場合にも院長の承認(承諾)を要するということであれば、1で述べた民法627条1項の趣旨に反することになります。したがって、たとえ院長の承認(許可)を得ずに退職しても、3と同様に、退職の届出を行った日から2週間を経過すれば退職の効果が当然に発生し雇用契約が終了することになります。さらに、歯科衛生士の確保難を背景にして、院長が従業員に対して「辞めるときは、代わりの人を見つけてくること」とか「次の人が決まってから辞めること」というような一方的な要求をしている歯科医院もあるようです。このような要求は明らかに従業員の退職の自由を保障する民法627条1項に違反するので、従業員に対して何の効力もありません。
次回も引続き「辞職」の解説をします。
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