130-20201123
今回は「妊産婦従業員の労働時間」に関する条文を作成します。
第○条(妊産婦従業員の労働時間)
1. 医院は、妊娠中及び産後1年を経過しない女性従業員が請求した場合には、第○条(時間外労働命令)、第○条(休日労働命令)に基づく労働及び深夜労働をさせないものとる。
2.医院は、前項の従業員が請求した場合には、第○条(緊急災害時等の時間外労働・休日労働)に基づく労働をさせないものとする。
3.医院は、第1項の従業員が請求した場合には、変形労働時間制を定めている場合であっても、1週間について40時間、1日8時間を超えて労働させないものとする。
次回は、「妊産婦従業員の労働時間」の解説をします。
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